STEP1 せどりの確定申告の準備
- 白色申告と青色申告の違いを知ろう←今ココ
- 開業届と青色申告承認申請書を提出
- クラウド会計ソフトの選び方
- マネーフォワード クラウド確定申告の登録方法
- マネーフォワード クラウド確定申告の初期設定
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
白色申告と青色申告の違い
確定申告は大きく分けると青色申告と白色申告の2種類あります。
そして、さらに青色申告にも記帳の違いによって3つに分けられます。
まずは、それぞれの特徴を比較してみましょう。
控除 | 簿記 | 会計処理 | 節税 | |
青色申告 | 65万円 | 複式簿記 | 発生主義 | ◎ |
青色申告 | 10万円 | 単式簿記 | 現金主義 | △ |
青色申告 | 10万円 | 単式簿記 | 発生主義 | △ |
白色申告 | なし | 単式簿記 | 発生主義 | × |
この表に書いてあるように、一番メリットがある青色申告65万円の控除を受けるには複式簿記・発生主義という方法で記帳する必要があります。
- 複式簿記(記帳の方法)
- 発生主義(記帳するタイミング)
単式簿記と複式簿記の違いとは
簿記の方法には2つあり、それが単式簿記と複式簿記です。
この単式簿記と複式簿記の違いは記帳する項目の数が違うだけです。
- 単式簿記→記帳することが1つ
- 複式簿記→記帳することが2つ
例えば、8月1日に事務用品として100円のノートを現金で購入したとします。
【 単式簿記 】
8/1 ノート代 100円
【複式簿記】
8/1 ノート代100円 / 現金100円
単式簿記では「ノートを100円で購入した」ことをだけを記録しています。
複式簿記では「ノート100円を現金で購入した」ことを記録しています。
この違いが単式簿記と複式簿記の違いです。
現金主義と発生主義の違いとは
現金主義と発生主義の違いは、どのタイミングで記帳するかの違いです。
- 現金主義→お金が動いた日に記帳する
- 発生主義→取引が会った日とお金が動いた日の2回記帳する
先程の例のように現金で取引をした場合は、ノートを購入した日と支払い日が同じなので現金主義でも発生主義でも仕訳は全く同じになります。
違いがあるのはクレジットカードで支払いした時などの購入した日と実際にお金が動く日にズレがある場合などです。
次の例を現金主義と発生主義のそれぞれの仕訳はこうなります。
例)8月1日にクレジットカードで事務用のノートを100円で購入し、10月1日に銀行口座からクレジットカードの支払い額が引き落とされた。
【 現金主義 】
8/1 仕訳なし
①10/1 ノート代 100円/普通預金 100円
【 発生主義 】
①8/1 ノート代 100円/ 未払金 100円
②10/1 未払金100円 / 普通預金100円
現金主義では実際に銀行口座から引き落としされた日だけ記帳する。
発生主義はノートを購入した日と銀行口座から引き落としになった日の2回記帳する
このような違いがあります。
ちなみにAmazonで商品が売れた時の仕訳を現金主義と発生主義それぞれで記帳するとこうなります。
例)8/1にAmazonで商品が売れて8/15に入金になった場合
【 現金主義 】
8/1 仕訳なし
①8/15 普通預金1,000 / 売上高1,000
【 発生主義 】
①8/1 売掛金1,000 / 売上高1,000
②8/15 普通預金1,000 / 売掛金1,000
実は白色申告も青色申告も手間はそんなに変わらない
以前は白色申告の帳簿は義務化されておらず、白色申告=簡単、というイメージがありました。
しかし2014年(平成26年)からは白色申告も帳簿が義務化になり、書類の保管も必須になりました。
実は白色申告も青色申告も手間はあまり変わりません。
せどりの確定申告なら青色申告65万円控除がオススメ
せっかく確定申告をするなら1番メリットが大きい青色申告の特別控除65万円を受けなければ意味がありません。
「期中現金主義」で確定申告をもっと楽しよう
青色申告の65万円特別控除を受ける場合、複式簿記・発生主義という少し複雑な方法で確定申告をやらなければいけないと先ほど説明しました。
この「期中現金主義」を取り入れることで確定申告を圧倒的に楽にすることができるのです。
- 期中(1/1〜12/31)は現金主義で仕訳する
- 期末(12/31)に発生主義に切り替える仕訳をする
この「期中現金主義」は、私が開業1年目に担当してもらった税理士さんから教えてもらいました。
その後も毎年、この期中現金主義で確定申告してますが特に税務署から指摘を受けたことはありません。
したがってこのサイトでは、期中現金主義による青色確定申告のやり方を解説していきます。
せどりの確定申告は青色申告特別控除65万円で節税しよう
次は青色申告特別控除の65万円の所得控除を受けるために必要な準備を説明します。